職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

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平成23年4月1日~平成26年3月31日 3年間

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子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備を行う。

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①子供を育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施
・3歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
・始業、終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
- ②育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
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①子供を育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施

・半日単位の有給休暇の取得












