
よくある質問と回答集です。
記載いたしました回答は、法整備等により変更になる場合があります。最新の情報、掲載されていない質問については、 相談室または外来受付窓口(本館1F) までお問い合わせください。

精神科外来の医療費の負担を軽くする方法はありますか?
平成18年4月より障害者自立支援法が施行され、それまでの精神保健福祉法での通院医療費公費負担制度がなくなりました。今まではかかった医療費の95%が医療保険と公費でまかなわれ、5%が自己負担となっていました。障害者自立支援法では、市町村に申請していただき認定を受けると医療費の90%が支給され、自己負担は10%となります。所得によりその自己負担分に上限金額が設定されています。
入院費の負担を軽くする制度はありますか?
高額医療費制度があります。入院・外来を問わず同一医療機関における1ヶ月の医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について払い戻しが受けられる制度です。平成19年4月から払い戻しではなく、現物給付が始まり、限度額認定証を提示すると医療機関での支払いが自己負担限度額までになります。国民健康保険の方は、市町村役場または健保組合へ、社会保険の方は社会保険事務所または各健保組合へ
精神福祉手帳を持つとどのようなサービスを受けられるのですか?
手帳を利用することで下記のサービスが受けられます。
(1) 税制に関する優遇措置
所得税、住民税の障害者控除、預貯金の利子所得の非課税、相続税の障害者控除などがあります。詳細は最寄りの税務署、県税事務所、市町村役場にお問い合わせください。
(2) 各種施設での優遇措置(窓口で手帳を提示してください)
(a) 長野市の場合
長野駅自転車駐輪場、篠ノ井駅東口自転車駐輪場、茶臼山動物園、大峰城、市民プール、テニスコート、サイクリングターミナル、千曲川リバーフロントスポーツガーデン、ボブスレー・リュージュパークなど多くの施設で全額免除されます。
(b) 長野県の場合
長野県信濃美術館・東山魁夷館、県立歴史博物館などの施設で全額免除されます。また、県営住宅の家賃の一部免除(1、2級)などもあります。
受診や入院などの相談はできますか?
当院の相談室にてお受けしています。精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士など国家資格を持ったソーシャルワーカーが無料でお話をお伺いします。また、ご相談内容については秘密を厳守します。













