
ホーム > Q&A(よくある質問と回答集) > 障害者自立支援法
障害者自立支援法

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児
1.ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費及び自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の訓練等給付費(障害福祉サービス)
2.心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療) 等
1.給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があること。
2.障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。
3.障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。
(残りは利用者の負担。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。)
















