よくあるご質問

精神科病床の入院

任意入院

入院患者の同意による入院(精神保健福祉法22条の2-4)

基本的な考え方

  1. 任意入院者は、原則として、開放的な環境での処遇(本人の求めに応じ、夜間を除いて病院の出入りが自由に可能な処遇をいう。以下「開放処遇」という。)を受けることができます。
  2. 任意入院者は開放処遇を受けることを、文書により、当該任意入院者に伝えなければなりません。
  3. 任意入院者の開放処遇の制限は、当該任意入院者の症状からみて、その開放処遇を制限しなければその医療又は保護を図ることが著しく困難であると医師が判断する場合にのみ行なわれるものであって、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行なわれるようなことは厳にあってはなりません。
  4. 任意入院者の開放処遇の制限は、医師の判断によって始められますが、その後、概ね72時間以内に、精神保健指定医は、当該任意入院者の診察を行なわなければなりません。 また、精神保健指定医は、必要に応じて、積極的に診察を行なうよう努めなければなりません。
  5. なお、任意入院者本人の意思により開放処遇が制限される環境に入院させる事もあり得ますが、この場合には開放処遇の制限に当たりません。この場合においては、本人の意思による開放処遇の制限である旨の書面が必要です。 開放処遇の制限の対象となる任意入院者は、主として次のような場合に該当すると認められる任意入院者です。

対象となる任意入院者に関する事項

  1. 他の患者との人間関係を著しく損なうおそれがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に悪く影響する場合。
  2. 自殺企図又は自傷行為のおそれがある場合。
  3. 1又2のほか、当該任意入院者の病状からみて、開放処遇を継続することが困難な場合。

遵守事項

  1. 任意入院者の開放処遇の制限を行なうに当たっては、当該任意入院者に対して開放処遇の制限を行なう理由を文書で知らせるとともに、開放処遇の制限を行なった旨及びその理由並びに開放処遇の制限を始めた日時を診察録に記載しなければなりません。
  2. 任意入院者の開放処遇の制限が漫然と行なわれることがないように、任意入院者の処遇状況及び処遇方針について、病院内における周知に努める必要があります。

医療保護入院

医療および保護が必要な精神障害者(精神保護福祉法33条)

自傷他害のおそれはないが、患者本人の同意が得られない場合に、指定医の診察の結果、医療及び保護のため入院が必要と認められた患者について、保護者<後見人、親権者、配偶者、扶養義務者(2人以上の場合は家庭裁判所から保護者として選任された者に限る。)、市町村長(市町村長以外に保護者がいないか、保護を行うことができないときに限る。)>の同意により行われる入院です。このうち、市町村長が保護者として入院の同意を行う手続きについては通知により定められています。

扶養義務者の同意による入院

保護者につき家庭裁判所の選任を要する場合であって、かつ、当該選任がなされていないときは、当該選任までの間、四週間に限り扶養義務者の同意を得て入院させることができます。これは家庭裁判所による選任を受けるまでには一定の日時を要すること等を考慮してのいわば経過的な措置であり、扶養義務者の同意を得て入院が行われている間においてもできるだけ早期に保護者の選任を受けた上、その者の同意を得て入院を行うことが望ましいです。

入院要否の審査

医療保護入院は、本人の同意によらない入院形態であるため、精神病院の管理者は、入院措置を採った場合は、10日以内に、その者の症状を記入した入院届を、保護者の同意を添えて、最寄の保健所長を経て都道府県知事又は指定都市の市長に届け出なければなりません。都道府県知事等は、入院届を精神医療審査会に通知し、精神医療審査会が入院の必要について審査を行い、審査の結果、入院が必要でないと認められた者については審査結果に基づき、都道府県知事等はその退院を精神病院の管理者に命じなければなりません。

退院届

精神病院の管理者は、医療保護入院により入院している者を退院させたときは、10日以内にその旨を最寄の保健所長を経て都道府県知事等に届け出なければなりません。この「退院」は医療保護入院の終了を意味し、入院医療の必要性がなくなり病院から離れることのほか、他の入院形態へ移行することも含みます。


措置入院

自傷他害のおそれのある精神障害者(精神保健福祉法29条)

入院させなければ自傷他害のおそれのある患者に対して(都道府県)知事の権限で行われる入院です。

措置入院の判定

厚生労働大臣の定める基準にしたがって、二人以上の指定医の診察の結果認められることが必要です。
なお、都道府県知事及び指定都市の市長は、自傷他害のおそれのある精神障害者について、急速を要する場合には、72時間を限って、指定医一名の診察の結果に基づいて、緊急措置入院させることができます。

自傷他害の判定

自傷他害のおそれの認定に当たっては、厚生大臣の定める基準によりますが、当該者の既往歴、現病歴及びこれらに関連する事実行為等が考慮されます。
措置入院のための診察は都道府県知事等が警察官等の申請・通報届出等に基づいて調査のうえ、必要と認めた時に、知事等が指定する指定医によって行われます。

措置の解除

措置の解除、措置入院患者の仮退院は、指定医の診察の結果、都道府県知事等が行います。

【開放的な環境での処遇に関して】
開放的な環境とは、夜間を除いて病院の出入りが自由に可能な処遇であると規定され・日常の生活時間帯(日中の概ね8時間程度)において本人の意思で病院の出入りが自由にできる環境を指していますが、原則的には処遇と病棟構造は関連しないと解釈され、いわゆる「閉鎖病棟」であっても、個別の処遇において開放処遇が行なわれていれば開放的な環境での処遇であるということです。

【外出・外泊などに関して】
本人の求めに応じて病院の出入りが自由に可能な処遇となっていますが、治療者に無断で外出・外泊をしても良いということにはなりません。すなわち、入院中は医療契約に基づいた治療を行なっていることからも、外出・外泊は治療に支障をきたさない範囲内で行なうことが必要です。ただし、本人の意思に反して制限を行なう場合には開放処遇の制限に当たるため、規定に従った手続きを要すると判断します。 開放病棟であっても、例えばアルコール依存症治療など、治療プログラムの中で一律に長期にわたる外出制限をする場合には、開放処遇の制限に当たることになりましたので注意が必要です。

項目任意入院医療保護入院
入院の告知・指定医または非指定医・指定医
・延期の場合理由をカルテに記載
(指定医サインも明記)
・入院から28日以内に告知義務
閉鎖病棟への入院・開放処遇を行うか、制限を行った旨の理由並びに開始時刻を文書で知らせる。
・概ね72h以内に指定医診察
・従来通り
開放病棟への入院・制限する場合は口頭及びカルテ記載(例風邪など)
隔離室への入室・本人の同意署名(任意のみ)
・医療保護入院に切り替えて隔離を行った旨、症状、隔離理由、開始日時、指定医の署名
・隔離を行う理由を文書で知らせる。
・非指定医12h以内の入室
指示可、12h以内に再度指定医が文書で知らせる。
・診察は1日1回以上
・同左
身体拘束
(抑制帯・保護衣)
・長期になる場合形態変更を考慮
・2~3hの輸液管理は口頭で可
(書面通知不可)
(カルテ記載必要)
・身体拘束を行う旨、症状、理由、拘束部位、時間、指定医の署名をカルテに記載
・身体拘束を行う理由を文書で知らせる
・診察は1日数回